離婚をお考えの方へ

当事務所にご相談に見える方の多くは、「まだ最終的に決めてはいないが・・・・・・」とおっしゃいます。
では、なぜ迷っているのでしょうか。
個々の依頼者さまのケースによって事情は千差万別ですが、「離婚届けにハンコだけ押せばいい」というほど単純でもなければ、そう簡単にできるものでもないのが離婚だからです。
そこには、夫婦の感情の問題(特にどちらかに落ち度があるような場合)から、未成年の子ども(親権、養育費など)、財産分与(共有財産、住宅ローンなど)、慰謝料まで、夫婦が共に築いてきた“結婚生活”に伴う諸問題が立ちはだかります。
そして、そのすべてをここで清算しなければならないのですから、費やすことになる膨大な手間ひま、エネルギーはもちろん、自分や子どもが傷つくのではないかという不安を考えると、気持ちが引けてしまうのも当然のことでしょう。
でも、そこで足踏みしていても、一人で悩んでいても、問題は解決しません。
誰かに相談したいと思ったら、いわば離婚(手続き)のプロである行政書士に相談するのが早道だとおすすめします。
自分は本当に離婚したいのか、あるいは結婚生活に問題を抱えているだけなのか・・・・・・。
離婚して新たな人生を歩んでいく覚悟があるのかどうか・・・・・・。
迷っている方は、まずご相談を。当事務所で所長と話しているうちに、いろいろなことが見えてくるはずです。
そこに離婚の二文字がはっきり見えたら、その後の問題解決のための書類、手続きのことなどは行政書士の専門分野。安心してお任せください。
離婚の基礎知識
離婚の種類

離婚のうち約9割が協議離婚。
理由を問わず、いわば双方の話し合いで合意に達する離婚が、これです。
子どもや財産のことなどを話し合い、離婚協議書を作成し、公正証書として提出する、というのが大まかな通常手続き。
そのほか、協議で話し合いがつかない場合などが、裁判所に調停を申し出る調停離婚となります。
それでも調整が成立しない場合は、裁判に持ち込まれる裁判離婚へと進みます。
離婚の理由
協議離婚の場合には、夫婦双方が合意に達していれば離婚は成立します。
よって、その理由が厳しく問われることはありませんが、合意に達しない場合、その理由いかんで対処が変わることもあります。
例えば、性格の不一致が原因としてよく挙げられますが、曖昧すぎる表現なので、離婚の原因としては認められない場合もあります。
一方で、DV(ドメスティック・バイオレンス)や生活費を入れないといった場合は、正当な離婚理由として認められることになります。
もっとも、個別のケースそれぞれに、理由もさまざまあるのが、離婚の実態といえるでしょう。
ただし、訴訟になった場合、民法が定めている「法定離婚原因」には以下の5つがあることを覚えておきましょう。
2 勝手に家を出ていくなど、相手から悪意で遺棄された場合。
3 相手の生死が3年以上不明な状態になっている場合。
4 強度の精神病に相手がかかってしまい、回復する可能性がない場合。
5 婚姻関係の継続が難しい重大な事由がある場合。(個別のケースがございます。)
解決必須項目
離婚が目の前にちらつく時点では、つい過去にとらわれて感情的なことが先になりがちですが、むしろ、前へ進むために、解決すべき問題があることを知っておいてください。
離婚後の生活のこと、子どものこと、お金のこと、戸籍やすべての手続きのことなど、離婚には多くの生活に根ざす内容がからむことがあることを承知のうえで、当事者は一つひとつ解決していかなくてはなりません。
そのとき、離婚問題に精通している経験豊かな行政書士なら、依頼者さまにとってできるだけ不利にならないようなアドバイスが可能です。
協議離婚で失敗しないために
信頼できる専門家に依頼する
当然のことながら、離婚という人生の一大事を扱うわけですから、依頼者さまが行政書士を信頼できなければ、うまくいくものもうまくいかなくなる可能性があります。
1回会ったぐらいではわかりにくいかもしれませんが、客観的な情報や直感を総動員して、最後までのプロセスを一緒に歩み、信頼関係を築ける相手かどうか、判断してください。
洗いざらい全部話す
行政書士はあくまで依頼者さまの立場に立って、離婚を有利に進めようと働きかけます。
そのためには、あらゆる情報が必要です。
嘘偽りなく、洗いざらいすべてをお話しいただいたうえで、そこから進むべき道筋、講じるべき対策を導き出すことが大切です。
協議離婚といえども、場合によっては狸の化かし合いのような修羅場になることがあります。
そのとき、行政書士がすべてを知っているのとそうでないのとでは、結果が大きく違ってしまうこともあるからです。
離婚前に決めておくべきことがある
ご自分でよくよく考えた結果、あるいは行政書士に相談した結果、「離婚する」と決意したら、そこが一連の離婚プロセスのスタートといえるでしょう。
協議離婚に必要な項目は、別ページで解説いたしますが、まず知っておいていただきたいのが、双方の最終合意に向けて、取り決めなければならない項目がたくさんある、ということです。
親権+養育費や面接交渉といった子どものこと。
財産分与や慰謝料といったお金のこと。
そして、それらの内容を記載する協議離婚書さらに公正証書のこと。
一つひとつ丁寧に、できれば問題なくスムーズに進行するよう、ご自分はどうしたいか、ある程度、決めておくことをおすすめします。

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