よくある質問

2013年5月16日 木曜日

姑との仲が悪い妻は、離婚をすることができますか。

姑との仲が不仲であるという理由だけでは、離婚することは難しいと思います。確かに民法は、離婚原因の一つとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」を定めていますが、婚姻関係の継続や清算は夫婦二人の自由な意思に基づいて定めるのが原則ですが、姑といった第三者が、婚姻関係の円満な継続を妨害しているといっただけでは離婚原因にはならないかと思います。
むしろ法律は、夫婦が一致協力してこうした第三者からの妨害を排除していくことを期待しているということが出来ます。
しかし、夫が妻と姑との関係を円満にする努力を怠ることにより、妻と姑の不仲を原因として夫婦間の婚姻関係を継続していくことが不可能なまでに破綻してしまったような場合、離婚出来る可能性は十分にあるかと思います。

例えば、妻と姑との不仲が原因で夫婦関係がおかしくなったにも拘わらず、夫が姑への絶対服従を続け、夫として父親としての自覚に欠け、妻を非難・嫌悪するばかりである時には、離婚原因として十分であるかと思います。

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2013年5月16日 木曜日

夫の暴力をやめさせるにはどうしたらよいでしょうか。

まず、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV法)によって定めている「配偶者暴力相談支援センター(以下、「センター」といいます。)」から、様々な支援を受けることが考えられます。

このセンターは、被害者に対して、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援のための指導を行うほか、警察や福祉事務所とも連携して、被害配偶者の保護と加害配偶者による暴力再発防止のために必要な諸措置を行います。
婦人相談所がこのセンターとしての機能を担当していますが、都道府県や市町村で設置が進められている女性会館や女性センターとも連携を取ることとなっています。

次に、裁判所による「保護命令」を利用することが考えられます。
保護命令とは、被害配偶者が加害配偶者からの身体的暴力、又は、加害配偶者による被害配偶者に対する生命や身体に害を加えることを内容とする脅迫を受け、さらに身体に対する暴力によってその生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときに、その被害配偶者の申立によって地方裁判所が加害配偶者に対し、①接近禁止、②退去命令のどちらか若しくは両方の命令を発するものです。

これらを利用することにより、夫からの暴力を防止しながら離婚をしていくことが可能であるかと思います。

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2013年5月16日 木曜日

妻名義で預金した夫の給料は、誰のものですか。

夫が働いて得た財産は、夫だけが働いて得た財産とは言えません。日常の家事や育児を、妻が中心となって行うといういわゆる内助の功があってこそ、夫はその時間の大半を仕事に費やすことが出来るからです。

 従って、夫が得る給料のうち幾分かは妻の内助の功の対価であり、その給料も、夫婦間の共有となるべきでしょう。

 ただし、妻の共有持分割合を具体的な数字で算定することは極めて困難です。
この点につき判例では、夫の所得の2分の1が妻の所得となることを否定し、妻の持分は、財産分与や扶養などの各請求権若しくは相続に際して実現されるべきであるとして、こうした手続以外では、夫名義の所得の一部を妻の所得と評価することは出来ないとしています。

 この判例の考え方からすると、妻名義の貯金は、実質的には夫婦間の共有ですが、妻の持分割合を明らかにすることは出来ないということになります。

 従って、夫婦間の協議によってそれぞれの持分割合を決定していく以外ないことでしょう。

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2013年5月16日 木曜日

夫の借金で、妻の財産が差押えられることはありますか。

妻が夫の借金の保証人になっていたり、また、妻名義の不動産などに担保権を設定していない限り、原則として妻の財産を差押えられることはありません。

 ただし、夫の借金が、妻との日常生活を営む上で必要な借金(いわゆる「日常家事債務」)であった場合、妻自身の借金と同視され、妻の財産が差押えられる可能性があります。

 日常家事債務とは、衣食費・医療費・教育費・交際費などの、日常生活を営む上で必要な費用や借金のことをいいます。
また、何が日常家事債務に該当するかについては、その夫婦の生活規模・地域の慣習・取引の性質などを客観的に観察して判断するとするのが判例です。

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2013年4月19日 金曜日

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宜しくお願い致します。

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